スマート商標Q&A

お客さまからいただくよくあるご質問を、いくつかご紹介します。

「事前相談」って
どういうものですか?

「事前相談」とは、出願する「商標」を決定するための相談や、出願するときに指定する「商品やサービス」を決定するための相談をいいます。スマート商標では、お電話、Eメールでの相談、もしくはご来社での相談は無料となっております。なお、出張相談については有料対応となります。

「商標調査」って何ですか?

「商標調査」とは商標出願をする前に予め出願の登録可能性を見積もるために行う調査のことをいいます。商標調査の結果は、「登録性は高い」、「登録性は五分」、「登録性は低い」の三段階で示されます。

なんで「商品やサービス」を指定するのですか?

商標登録を受けるには商標を特定する必要があるのは当然ですが、「商標」をどの「商品」または「サービス」に使用するかも特定する必要があります。商標登録は、「商標」と「商品」または「サービス」とをセットで登録するものなのでこれらを定める必要があるからです。

なんで事前相談が必要なのですか?

「事前相談」とは、出願する「商標」を決定するための相談や、出願するときに指定する「商品やサービス」を決定するための相談ですが、事前に専門家と相談することで出願の登録の可能性を高められたり、不要な拒絶理由(「出願を登録できない理由」)を避けることができるからです。

「区分」って何ですか?

「区分」とは、様々な商品やサービスをカテゴリー分けしたもので、政令によって定められています。
例えば、化粧品なら「第3類」という区分、靴類なら「第25類」という区分になります。

「区分加算」って何ですか?

「区分加算」とは、区分数に応じて特許事務所に支払う出願手数料が加算されることです。
実は、特許庁に支払う印紙代も区分が増えるほど加算されます。これは区分が増えれば審査する部門が増えるからです。従来の特許事務所は、この区分加算と連動させて手数料を加算していました。しかし、私たちは「区分増加=代理人業務増加」が成立するわけではないと考え、この「区分加算」をなくしました。

「返金保証」の詳細を教えてください。

「返金保証」は、特許庁の審査において最終的に拒絶査定が発行された場合に、調査手数料、出願手数料、印紙代を返金するものです。
 「返金保証」制度をご利用頂けるのは、①「商標調査をご依頼」いただき、②「調査結果として登録性は高い」(*)と示された商標について③「調査報告日より1か月以内」に④「調査の対象となった商標、指定商品・役務」について出願する場合に限られます。
(*)商標調査の結果は、「登録性は高い」、「登録性は五分」、「登録性は低い」の三段階で示されます。
商標調査の結果、商標登録の可能性について、「登録性は五分」、「登録性は低い」と示された出願、調査日の時点において出願公開がなされていなかった商標出願・商標権を引用例として拒絶理由が通知された出願、その他弊社の責めによらない理由で拒絶理由が通知された出願については、「返金保証」制度はご利用いただけません。

調査結果の信頼性は?

私たちで行う「商標調査」は、特許庁や民間商用の商標データベースを用い、最新の判例、審決例、審査例を考慮したうえで行われますので、信頼性の高い調査結果を得られます。

弱気な調査結果が多いのでは?

「登録性が高い」と判断している調査報告も多数ございますので、弱気な調査結果が多いということはありません。

特許庁の審査結果で「不合格」とされた場合はどうなるの?

特許庁の審査結果で「不合格」とされた場合、特許庁から「拒絶査定」というものが発せられます。この「拒絶査定」に不服がある場合には、所定期間内に特許庁に対して「拒絶査定不服審判」というものを請求することができます。「スマート商標」による出願サービスには「拒絶査定不服審判の請求」は含まれていませんので、もし「拒絶査定不服審判」を請求される場合には、別途ご契約が必要となります。その場合には、審判請求が成功する見込みや費用についてご相談ください。 また、「拒絶査定」が発せられた場合には所定要件のもと「返金保証」制度が適用されます。

「中間処理」って何ですか?

特許庁の審査において、「出願を登録できない理由」が通知されることがあります。これを「拒絶理由通知」といいます。この拒絶理由通知に対して「意見書」を提出して反論したり、「補正書」を提出して不具合のある箇所を補正することで「出願を登録できない理由」が解消されることがあります。この「意見書」や「補正書」の提出が「中間処理」になります。

「中間処理」って有料ですか?

原則として別途費用が発生致します。ただし、返金保証がご利用いただける場合には原則無料となります。また、軽微な内容の中間処理については無料対応となります。
ちなみに有料の場合、事案によって金額は変動しますが、平均すると2万円程度(いままでで最も困難なケースで10万円ほどです)をご請求させて頂いております。私たちでは予めお客様に中間処理に必要な金額を提示致しますので、後日、知らない金額が請求されたということはありません。

「商標調査」でいいことが書いてあった場合でも、「中間処理」は有料になるのですか?

その場合、原則として中間処理は無料にて対応させて頂きます。具体的には、お客様が商標調査をご利用後、当該商標調査の結果、商標登録の可能性について、「登録性は高い」と結論付けた出願については、弊社は「中間処理」については、中間処理は無料にて対応させて頂きます。
ただし、調査日の時点において出願公開がなされていなかった商標出願もしくは商標権を引用例として拒絶理由が通知された出願、商標調査報告日から1月以内にされなかった出願、その他弊社の責めによらない理由で拒絶理由が通知された出願については有料での対応となります。また、商標調査時の商標、指定商品・役務と異なるものを出願した場合にも有料での対応となります。

「拒絶理由通知」って何ですか?

特許庁の審査において、「出願を登録できない理由」が通知されることがあります。これを「拒絶理由通知」といいます。

「意見書」って何ですか?

特許庁の審査において審査官が下した判断を覆すために反論するための書類を言います。
例えば、「出願商標と他人の登録商標とが似ているから、あなたの出願は拒絶します」と審査官が判断した場合、意見書を提出して「その他人の商標と出願商標は似ていない」と反論することができます。

「補正書」って何ですか?

特許庁の審査において審査官が「あなたの出願には、よくわからない商品がある」という理由で「拒絶理由通知」が示された場合、「よくわからない商品」を削除したり、商品の内容を実質的に変更しない範囲で表記を補正したりして、拒絶理由を解消できる場合があります。このような補正を目的で提出する書類を「補正書」と言います。

遠方からですがメールや電話だけで大丈夫ですか?

日本全国対応可です。実際にメールや電話だけでご利用される多くのお客様がいらっしゃいます。

本申込み後はどのような流れになりますか?

申込み内容にて出願致します。出願後、「出願報告」と「ご請求書」を送らせて頂きます。(ご請求書は、「調査手数料」(ご依頼の場合)、「出願手数料」、「印紙代」に対するものです。)その後、特許庁の審査結果が私たちに通知されますので当該通知を受けましたら、内容をお知らせ致します。通知された内容によって、その後の流れは変わりますが、以下は、「登録が認められた場合」とします。
登録が認められた場合、所定の期間内に特許庁に登録料(5年分か10年分)を支払う必要がありますので、お客様は支払うか否か私たちに指示してください。支払う指示を受けた場合、私たちで登録料を支払い(私たちの手数料は無料です。)、後日、特許庁に支払った登録料に対する請求書を送らせて頂きます。その後、登録料の納付をもって、特許庁は商標登録をし、私たちに商標登録証を送ってきます。私たちは登録証の受領後お客様に登録証をお送りし、次回の更新期限を管理致します。
更新期限が近付いてきましたら、私たちより「更新期限のお知らせ」をお客様にお送り致します。

商標登録は更新できますか?

はい。登録後10年ごとに更新手続を行うことで何度でも更新可能です。更新期限は忘れがちで、期限を管理するのは重要な業務です。是非、10年後20年後も更新期限を管理できる事務所にご依頼ください。
私たちは創業50年を超える特許事務所ですので2回目、3回目の更新手続をご依頼いただいている多くのお客様がいらっしゃいます。安心して更新期限の管理をお任せください。

依頼するのに何か必要な書類はありますか?

申込フォームにご入力いただく「出願人情報」と「商標」、「使用する商品またはサービス」をお教え頂ければ原則としてその他の書類は不要です。

商標登録までには、どれくらいの時間がかかりますか?

通常、出願から6~7カ月程度かかります。

できるだけ早く商標登録したい場合どうすればよいですか?

場合によっては、早期審査制度を利用できます。認められれば、「1~1.5カ月」(通常:6~7カ月)で商標登録が可能となります。

海外へ出願したいのですが、どうすればよいですか?

私たちでは、海外への出願や国際登録出願も取り扱っています。費用や手続については、国内の場合と異なります。詳細についてはお問い合わせください。
また、私たちは、お客様が海外へ進出される際のサポートもワンストップでお受け致しております。特に中国、インドネシア、ベトナムといった国に進出することをご検討頂いているお客様には、当地の知財戦略だけでなくマーケティング戦略もお手伝い可能です。

商標登録には、どのようなメリットがありますか?

商標権を取得すると以下のメリットがあります。
①商標権者は、原則として指定した「商品又は役務」に、「商標」を独占的に使用することができます。
②第三者が登録商標と似た商標を使用しているのを発見すれば、その第三者の行為を差し止めたり、損害賠償を請求することが出来ます。
③商標権も財産権ですから、他人に譲渡したり、使用権を設定したりして財産的活用をはかることが出来ます。
④第三者から警告を受けた際に「自身が商標権者で当該行為は登録商標の使用である」と主張できます。商標登録をしていなければ、このような主張は出来ないので相手に反論する困難性は増します。また自分の正当性を立証するのも困難でしょう。

他人が私の商標を勝手に使っているようなのですが、どうすればよいですか?

使用をやめさせることを前提とした場合、まずは「警告書」を送りましょう。警告書を受け取った相手は大抵、使用をやめますが、中には使用し続ける場合があります。その場合には、使用差止の仮処分を求める訴訟手続が必要となる場合もあります。
私たちでは、警告書の作成・侵害者との交渉もお客様の代理で行います、また、お客様が最終的に目指す目標(侵害行為の停止なのか、侵害者とライセンス契約を結ぶことなのか)によってアプローチ方法は変わりますので、そのような場合には是非ご相談ください。

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